みる!聴く!仲間が集う!富山県民会館 文化友の会
富山県民会館

 

ご優待美術展

ご優待コンサート

ご優待飲食店

芸術鑑賞旅行
(宿泊コース)

芸術鑑賞旅行
(日帰りコース)

広報誌『ぶんか』
バックナンバー

会員規約

団体・法人会員制度

団体・法人会員の皆様

富山県民会館文化友の会会則

 (名称)
第1条 この会は、富山県民会館文化友の会(以下「友の会」という。)という。

 (目的)
第2条 友の会は、富山県民会館の文化活動を支援し、その活動を通じて会員の芸術文化に対する関心と理解を深め、会員相互の親睦を図るとともに、県内における芸術文化の向上に資することを目的とする。

 (事業)
第3条 友の会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 情報誌「ぶんか」の発行
 (2) 文化講演会及び研修会等の開催
 (3) 富山県民会館等の文化活動参加に対する支援
 (4) その他必要な事業

 (会員)
第4条 友の会の会員は、第2条の目的に賛同し、所定の会費を納入した者をいう。
2 会員の種類と定義は、次のとおりとする。
 (1) 個人会員 一個人で入会する者とする。学生・一般の区分はない。
 (2) 団体会員 法人会員に属さない組織、グループ等で入会する者とする。
 (3) 法人会員 会社組織、各種法人等として入会する者とする。
3 会員資格は、会費を納入した日から起算して1年間とする。

 (会費)
第5条 会費は次のとおりとする。
 (1) 個人会費  年額2,000円
 (2) 団体会費  年額5口10,000円(10,000円以上は2,000円単位で追加可能)
 (3) 法人会費  年額5口10,000円(10,000円以上は2,000円単位で追加可能)

 (特典)
第6条 会員は、次の特典を受けることができる。
 (1) 情報誌「ぶんか」の配布
 (2) 富山県民会館等が主催する美術展、舞台公演の入場料割引
 (3) 美術等鑑賞旅行への参加
 (4) その他友の会が主催する事業への参加

(事業年度)
第7条 友の会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (役員)
第8条 友の会に次の役員を置く。
 (1) 会    長   1名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 常任運営委員   若干名
 (4) 監    事   2名
2 会長及び副会長は、会員の中から常任運営委員会において選任する。
3 常任運営委員及び監事は、会員の中から会長が任命する。

 (役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、友の会を代表し、会務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 常任運営委員は、常任運営委員会を構成し、会務を処理する。
 (4) 監事は、会計を監査する。

 (役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

 (顧問)
第11条 友の会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、常任運営委員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

 (常任運営委員会)
第12条 常任運営委員会は、会長が招集し、次の事項を議決する。
 (1) 会則の改廃に関すること。
 (2) 会長及び副会長の選任に関すること。
 (3) 事業計画及び収支予算の承認に関すること。
 (4) 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
 (5) その他、会長が必要と認める事項に関すること。
2 常任運営委員会の議長は、会長とする。
3 常任運営委員会は、構成員の半数以上の出席により成立し、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、会長は、書面による賛否を求めて常任運営委員会の議決に代えることができる。

  (会計)
第13条 友の会の運営に要する経費は、会費、寄附金、事業収入、その他の収入をもって充てる。

 (事務局)
第14条 友の会の事務を処理するため、富山県民会館内に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
3 事務局長は、富山県民会館館長の職にあるものをもって充てる。

 (細則)
第15条 この会則に定めるもののほか、友の会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

   附 則
 この会則は、昭和44年4月27日から施行する。

   附 則
 この会則は、昭和62年5月13日から施行する。

   附 則
 この会則は、平成12年5月10日から施行する。

   附 則
 この会則は、平成16年6月25日から施行する。

     
Copyright(C)2006 Toyama kenminkaikan bunkatomonokai.(富山県民会館文化友の会) All Rights Reserved.